| ご存じですか?(その一) |
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広報「けいしちょう」第21号より抜粋
発行/警視庁 総務部広報課
〒100-8929 東京都千代田区霞ヶ関2-1-1
電話番号 03-3581-4321(代)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/ |
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| 意外に知らない自転車のルール |
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| ■あなたはやっていませんか? 自転車の交通違反 |
| 違反の例 |
罰 則 |
| 信号を無視した |
3か月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 |
| 交差点で安全確認と徐行をしなかった |
3か月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 |
| 通行禁止場所を通行した |
3か月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 |
| 二人乗りをした(16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を幼児用座席に1人に限り乗せる場合は除く) |
2万円以下の罰金
又は科料 |
| 手放し運転・ジグザグ運転・競走をした(安全運転義務違反) |
3か月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 |
| ブレーキ不良の自転車を運転した |
5万円以下の罰金 |
| 夜間に無灯火で走行した |
5万円以下の罰金 |
| 2台横に並んで走った(「並進可」の標識があるところは除く) |
2万円以下の罰金
又は科料 |
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■次のうち、交通違反となるのはどれでしょう?
(答えは一つとは限りません)
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- 自転車に乗っている時、一時停止の標識を無視した
- 自転車で歩道を走行中、歩行者とぶつかりそうになったが、停車せずにそのまま走り去った
- お酒を飲んで自転車を運転した
実は、A・B・Cすべて交通違反となります。
- 一時停止違反
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 歩行者通行妨害
2万円以下の罰金又は科料
- 酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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| 【自転車も車です】 |
自転車は誰でも手軽に乗れるため、道路では歩行者と同じと考えがちですが、道路交通法では、軽車両と位置づけられています。つまり車両としての交通ルールを守らなければならないわけです。
また、交通事故によって他人を死亡させたり、けがをさせた場合、「損害賠償」という民事上の責任も問われます。自転車の事故により相手に重い障害を負わせ、約5000万円の損害賠償の支払いを命じられた例もあるのです。 |
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| 【自転車の正しい乗り方】 |
◆歩行者にとっては「暴走自転車」
いわゆる「ママチャリ」と呼ばれている自転車でも、かなりの速度が出ます。
自転車に乗っていると、さほどスピードを出しているつもりはなくても、歩行者にとっては、自分の何倍もの速さで近づいて来る自転車は、とても怖い存在です。死亡事故など、重大な事故につながるおそれもあるため、常に自分の速度を意識し、スピードを出し過ぎないようにしましょう。近くに歩行者がいたら徐行したり、一旦自転車から降りるなど、周りへの配慮が必要です。
また幼児を乗せる時は、幼児用のヘルメットをかぶせるようにしましょう(※1)。
(財)自転車産業振興協会の実験によれば、ヘルメットの着用により頭部への衝撃が5~6割程度緩和されることがわかっています。
◆ライトは何のため?
暗いのにライトを点けずに走行している自転車を見かけます。「ライトがなくても見えるから平気」というのは自転車側の勝手な言い分です。ライトは、自転車が近づいていることを歩行者やドライバーに知らせる役目もあるのです。自分の身を守るためにもライトを点灯し、併せて反射材なども活用しましょう。
◆どこを走れば?
自転車は車両の一種ですから、車道・歩道の区別がある場所では、車道の左側端に寄って走るのが原則です。
ただし、自転車通行可となっている歩道の場合は、歩道の中央から車道寄りを徐行(※2)して走らなければなりません。また、歩道は歩行者が優先ですから、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止するか、自転車を押して歩くようにしましょう。
徐行とは、直ちに止まれるスピードで進行することです。
◆思いやりの気持ちが大切
自転車に乗るときは交通ルールと交通マナーを守り、歩行者の立場に立ち、思いやりのある運転を心がけてください。 |