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十番だより 平成18年6月号 4頁
十番だよりINDEX
平成18年6月1日発行 麻布十番商店街振興組合広報部
ご存じですか?(その一)
広報「けいしちょう」第21号より抜粋
発行/警視庁 総務部広報課
〒100-8929 東京都千代田区霞ヶ関2-1-1
電話番号 03-3581-4321(代)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
意外に知らない自転車のルール
■あなたはやっていませんか? 自転車の交通違反
違反の例 罰 則
信号を無視した 3か月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
交差点で安全確認と徐行をしなかった 3か月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
通行禁止場所を通行した 3か月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
二人乗りをした(16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を幼児用座席に1人に限り乗せる場合は除く) 2万円以下の罰金
又は科料
手放し運転・ジグザグ運転・競走をした(安全運転義務違反) 3か月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
ブレーキ不良の自転車を運転した 5万円以下の罰金
夜間に無灯火で走行した 5万円以下の罰金
2台横に並んで走った(「並進可」の標識があるところは除く) 2万円以下の罰金
又は科料
■次のうち、交通違反となるのはどれでしょう?
(答えは一つとは限りません)
  1. 自転車に乗っている時、一時停止の標識を無視した
  2. 自転車で歩道を走行中、歩行者とぶつかりそうになったが、停車せずにそのまま走り去った
  3. お酒を飲んで自転車を運転した
実は、A・B・Cすべて交通違反となります。
  1. 一時停止違反
    3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  2. 歩行者通行妨害
    2万円以下の罰金又は科料
  3. 酒酔い運転
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【自転車も車です】
 自転車は誰でも手軽に乗れるため、道路では歩行者と同じと考えがちですが、道路交通法では、軽車両と位置づけられています。つまり車両としての交通ルールを守らなければならないわけです。
 また、交通事故によって他人を死亡させたり、けがをさせた場合、「損害賠償」という民事上の責任も問われます。自転車の事故により相手に重い障害を負わせ、約5000万円の損害賠償の支払いを命じられた例もあるのです。
【自転車の正しい乗り方】
 ◆歩行者にとっては「暴走自転車」
 いわゆる「ママチャリ」と呼ばれている自転車でも、かなりの速度が出ます。
 自転車に乗っていると、さほどスピードを出しているつもりはなくても、歩行者にとっては、自分の何倍もの速さで近づいて来る自転車は、とても怖い存在です。死亡事故など、重大な事故につながるおそれもあるため、常に自分の速度を意識し、スピードを出し過ぎないようにしましょう。近くに歩行者がいたら徐行したり、一旦自転車から降りるなど、周りへの配慮が必要です。
 また幼児を乗せる時は、幼児用のヘルメットをかぶせるようにしましょう(※1)。
 (財)自転車産業振興協会の実験によれば、ヘルメットの着用により頭部への衝撃が5~6割程度緩和されることがわかっています。
 ◆ライトは何のため?
 暗いのにライトを点けずに走行している自転車を見かけます。「ライトがなくても見えるから平気」というのは自転車側の勝手な言い分です。ライトは、自転車が近づいていることを歩行者やドライバーに知らせる役目もあるのです。自分の身を守るためにもライトを点灯し、併せて反射材なども活用しましょう。
 ◆どこを走れば?
 自転車は車両の一種ですから、車道・歩道の区別がある場所では、車道の左側端に寄って走るのが原則です。
 ただし、自転車通行可となっている歩道の場合は、歩道の中央から車道寄りを徐行(※2)して走らなければなりません。また、歩道は歩行者が優先ですから、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止するか、自転車を押して歩くようにしましょう。
 徐行とは、直ちに止まれるスピードで進行することです。
 ◆思いやりの気持ちが大切
 自転車に乗るときは交通ルールと交通マナーを守り、歩行者の立場に立ち、思いやりのある運転を心がけてください。
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