| ご存じですか?(その二) |
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広報「けいしちょう」第21号より抜粋
発行/警視庁 総務部広報課
〒100-8929 東京都千代田区霞ヶ関2-1-1
電話番号 03-3581-4321(代)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/ |
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| 6月1日 駐車違反の取り締まりが変わります。 |
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| 駐車違反の車がもとで交通渋滞が起きたり、車が死角となって交通事故が起きたりしています。そのような渋滞や事故の原因となる駐車違反を抑止し、良好な駐車秩序を確立するため、6月1日から改正道路交通法が施行されます。 |
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| 【逃げ得はダメ!!】 |
これまでは、駐車違反をした場合、車の運転者にしか責任を問えなかったことから、車の持ち主が「自分は運転していない、誰が運転していたか分からない」などと主張した場合、いわゆる逃げ得になることもありました。この逃げ得を許さないようにするため、持ち主にまで駐車違反の責任を広げることにしました。
持ち主が支払うことに
駐車違反をした運転者が反則金を納付しない場合には、車の持ち主に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
車検が受けられないことに
放置違反金を滞納し、公安委員会から督促を受けたことがある場合、放置違反金を納付したこと、または微収されたことを証明する書面がないと、車検の手続き完了することができなくなります。
車が使えないことに
6か月以内に放置違反金の納付命令を繰り返して受けた車の持ち主は、一定期間その車を使用できなくなります。 |
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| 【確認事務の一部は民間に】 |
膨大な数の駐車違反をした車を取り締まるためには、警察の力だけでは限界があります。そこで放置されている車の確認事務(※1)を一部民間に委託することとしました。
※1 放置車両の確認及び確認標章の取付け
12区43警察署で民間委託
都内では施行時、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、渋谷区、豊島区、江戸川区の各警察署においては、放置駐車違反の確認事務が民間に委託されます。
駐車監視員はどんな人?
これらの区域では、警察官以外に民間の駐車監視員も巡回し、駐車違反をしている車の確認事務を行います。駐車監視員とは、「駐車監視員資格者証」を有している人の中から、放置車両確認機関(※2)が選任した人です。駐車監視員は2名以上1組で活動します。
※2 警察署長から確認事務を委託された法人
取り締まり活動ガイドラインの公表
警察署長は、重点的に取り締まりを行う場所・時間帯等を定めた「取り締まり活動ガイドライン」を策定し、警視庁ホームページに掲載しているほか、警察署、交番等にもそれぞれの管内のガイドラインを掲示するなど、その内容を公表しています。 |
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| 【短時間でも】 |
| 短時間の駐車でも、そのような駐車が繰り返し行われれば、安全で円滑な交通が妨げられるだけでなく、事故の原因にもなりますので、悪質・危険・迷惑な違反を重点に、短時間の放置駐車も取り締まります。 |
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| ■放置違反金の額(放置違反金は、反則金と同額です) |
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| 違反種別 |
大型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車
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普通自動車 |
大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車
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放置駐車
違反 |
駐停車禁止
場所等 |
25,000円 |
18,000円 |
10,000円 |
駐車禁止
場所等 |
21,000円 |
15,000円 |
9,000円 |
駐停車
違反 |
駐車禁止
場所等 |
12,000円 |
10,000円 |
6,000円 |
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